以前より主張しておりました愛川町のホームページの件です。ホームページ内の「猫の飼い方・マナー」の項目で、猫の餌やリに対して、町は損害賠償の存在を示して野良猫への餌やリに関する否定的(筆者にはそう感じられました)な見解を示しておりました。損害賠償請求は民事裁判であり、内容を示すこと自体は法律違反とは思えません。しかし、町が示した内容は、その文言を検索しても特定することが出来ません。それゆえ、「町が民事介入してくれる」といった間違った捉え方をする町民の方が出てくる可能性さえあります。環境課では埒が明かないので、別な課へ問題点を指摘しました。
本日8月22日、確認したところ下記のように変更されておりました。ちなみに筆者には町からの連絡は一切ありませんでした。いわゆる“しれっと”変えたようです。それでも構いません。愛川町行政が少しでも野良猫に対する良い方向にむかえば結構です。
▲つい先日までの内容。意味不明な事例と称した内容が認められます。
▲本日8/22に確認した事例が削除されたホームページ。
▲弱い立場の野良猫にできる限りの愛情を。
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